【完全ガイド】要介護認定の申請方法とデメリットを分かりやすく解説!
「親に介護が必要になったら、まず『要介護認定』の申請を…」
そう言われても、 「申請って、なんだか面倒くさそう…」 「認定を受けたら、何かデメリットでもあるんじゃないの?」 と、不安や疑問が先に立ってしまうお気持ち、よく分かります。
市役所から送られてくる書類は、専門用語だらけで読む気も失せますよね。
ご安心ください。 この記事を読めば、要介護認定の申請方法が驚くほどシンプルな手順で理解でき、あなたが心配している「デメリット」が、実はほとんど存在しないことが分かります。
僕も最初は、この「認定」という言葉の響きに、なんだか身構えてしまいました。しかし、その正体を知れば、これは介護の負担を軽くしてくれる、非常にありがたい制度なのです。
この記事は、あなたの「面倒くさい」と「不安」を解消するための、一番やさしい解説書です。
結論:要介護認定は「介護保険サービスを使うための整理券」
まず結論です。 要介護認定とは、**介護保険のサービス(デイサービスやヘルパー、福祉用具のレンタルなど)を、1割~3割の自己負担で利用するために必要な「資格」**のようなものです。
これがないと、全てのサービスを10割負担で利用することになり、経済的な負担は計り知れません。つまり、介護をするなら、絶対に受けておくべきものなのです。
たった4ステップ!要介護認定の申請方法
複雑に見えますが、あなたがやるべきことは実はとてもシンプルです。
【ステップ1】申請窓口に行く お住まいの市区町村の**「介護保険担当課(または高齢者支援課など)」**が窓口です。分からなければ、総合受付で「介護保険の申請をしたい」と言えば案内してくれます。
【ステップ2】申請書を提出する 窓口で申請書をもらい、その場で記入して提出します。 必要なもの:
- 親の介護保険被保険者証
- 親のマイナンバーカード(または通知カード)
- あなたの身分証明書(運転免許証など)
【ステップ3】訪問調査を受ける 後日、市区町村の調査員が親の自宅(または入院先)を訪問し、心身の状態について約1時間ほどの聞き取り調査を行います。 ポイント: 必ず家族が立ち会い、普段の親の様子をありのまま、具体的に伝えましょう。「調査員の時だけ、しっかりしてしまう」のはよくある話です。普段できないことは「できない」とハッキリ伝えることが重要です。
【ステップ4】結果を待つ 申請から約30日後に、認定結果が郵送で届きます。
以上です。実は、あなたがやるべきことは、最初の申請と、訪問調査の立ち会いだけなのです。
よくある5つの誤解(デメリットは本当にある?)
多くの人が勘違いしている「デメリット」について、一つずつ解説します。
- 「認定を受けると、財産を調べられる?」 → ウソです。 資産調査はありません。あくまで心身の状態を見るだけです。
- 「一度認定されると、取り消せない?」 → ウソです。 状態が改善すれば、区分が軽くなったり、自立に戻ったりします。
- 「近所の人に、介護していることがバレる?」 → バレません。 個人情報なので、役所から情報が漏れることは絶対にありません。
- 「サービス利用を強制される?」 → ウソです。 認定を受けても、サービスを使うかどうかはあなたの自由です。あくまで「使う権利」を得るだけです。
- 「申請費用がかかる?」 → 無料です。 申請や訪問調査に、費用は一切かかりません。
ご覧の通り、要介護認定を受けること自体のデメリットは、何一つありません。 むしろ、申請しないことによる経済的・精神的負担の方が、はるかに大きいのです。
【僕の体験談】 僕も最初は「認定調査で、親のできないことを根掘り葉掘り聞かれるのは、なんだか可哀想だ…」と感じていました。親のプライドを傷つけてしまうのではないか、と。
しかし、実際に立ち会ってみると、調査員の方は非常に丁寧で、親の気持ちに寄り添いながら話を聞いてくれました。そして、認定が下りてデイサービスに通い始めた時、楽しそうに帰ってくる親の顔を見て、**「あの時、勇気を出して申請して、本当に良かった」**と心から思いました。
まとめ:不安がらずに、まずは申請を
介護保険は、私たちが高齢になった時のために、これまで保険料を納めてきた「権利」です。
要介護認定の申請は、その権利を行使するための、最初の、そして最も重要な一歩です。
- 手続きは、最初の申請と立ち会いだけ
- 費用は、無料
- デメリットは、何もない
どうか不安がらずに、まずは市区町村の窓口へ、話を聞きに行ってみてください。
その一歩が、あなたとご家族の未来を、必ず明るく照らしてくれます。

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