【実録②】56歳でリストラされた僕がやった、国民健康保険の手続き全ガイド

お金と手続きの話

会社を辞めた瞬間、あなたは会社の健康保険の資格を失います。しかし、病気や怪我は待ってくれません。空白期間を作らないために、あなたはすぐに「国民健康保険」への切り替え手続きが必要です。でも、保険料はいくらになるのか、どこで手続きするのか、不安だらけですよね。

この記事では、リストラされた私が、退職後14日以内という期限の中で、国民健康保険への切り替えをどう行ったか、その具体的な手順と、知らなくて損するところだった注意点についてお伝えします。

この記事のポイント
  • 健康保険の切り替えは、退職日の翌日から14日以内が鉄則。
  • 手続きの場所は、お住まいの市区町村の役所(国保担当窓口)。
  • 保険料は前年の所得で決まるため、退職直後は高額になる可能性がある。
  • 失業による減免制度もある。必ず窓口で相談すること。

「14日以内」という時間との闘い

失業保険の手続きと並行して、急がなければならないのがこの健康保険の切り替えです。会社の健康保険の資格は、退職日の翌日に失効します。そこから14日以内に、役所で国民健康保険への加入手続きをしなければなりません。もし手続きが遅れると、その間の医療費は全額自己負担になってしまうのです。

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当時の私
無保険の期間だけは、絶対に作っちゃいけない…。風邪すらひけないぞ…。

国民健康保険への切り替え・3つのステップ

私が実際に行った、手続きの流れです。

  1. 必要書類の準備:会社から受け取った「健康保険資格喪失証明書」、マイナンバーカード、本人確認書類(免許証など)を用意しました。この「資格喪失証明書」がないと手続きができません。
  2. 市役所の窓口へ:お住まいの市区町村の役所にある、国民健康保険の担当窓口へ行きます。
  3. 書類の記入と提出:窓口で渡された加入届に必要事項を記入し、準備した書類と一緒に提出しました。手続き自体は、それほど時間はかかりませんでした。新しい保険証は、後日郵送で届きました。

【最も重要な注意点】保険料について
国民健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算されます。そのため、リストラされて収入がゼロになった直後でも、会社員時代の高い所得を基準に、高額な保険料が請求されることがあります。しかし、リストラのような非自発的な失業の場合、保険料が大幅に軽減される制度があります。この点については、必ず窓口で「失業による減免制度は使えますか?」と確認してください。

私はこの減免制度を知りませんでした。ハローワークでもらった資料に、このことがしっかりと書かれていました。資料はもらったら終わりではなく、しっかりと内容を見ることが大切です。

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