会社員時代は給料から天引きされていた「厚生年金」。会社を辞めると、これも自分で「国民年金」への切り替え手続きが必要になります。将来もらえる年金額に関わる、非常に重要ですが、見過ごしがちな手続きです。
この記事では、リストラされた私が、厚生年金から国民年金への切り替えをどう行ったか、そして多くの人が知らない「免除・猶予制度」について、私の実体験をお伝えします。
この記事のポイント
- 年金の切り替えも、退職日の翌日から14日以内が原則。
- 手続きの場所は、お住まいの市区町村の役所(年金担当窓口)。
- 失業した場合、保険料の支払いが免除・猶予される制度がある。
- 免除された期間も、年金の受給資格期間にはカウントされる。
忘れてはいけない、未来のための手続き
健康保険と同様に、年金も退職後14日以内に手続きが必要です。会社員(第2号被保険者)から、自営業や無職の人(第1号被保険者)へと、種別を切り替えるのです。これを忘れると、年金の未納期間が発生し、将来もらえる年金額が減ってしまう可能性があります。
ただでさえ収入がないのに、年金まで払うのか…。正直、きついな…。
国民年金への切り替えと「免除制度」
手続き自体は、健康保険と同じく市役所の年金担当窓口で行います。年金手帳や離職票などを持参し、書類を提出します。
そして、ここが最も重要なポイントです。リストラなどで失業し、保険料の納付が困難になった場合、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を申請することができます。私も、この制度を利用しました。
この制度の素晴らしい点は、免除された期間も、年金をもらうために必要な「受給資格期間」としてカウントされることです。また、免除された保険料は、後から追納(後払い)することも可能で、追納すれば、将来もらえる年金額を満額に近づけることができます。
「払えないから未納にする」のではなく、「払えないので免除を申請する」。この違いが、あなたの未来を大きく変えます。必ず、窓口で相談してください。


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